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トータルライフコンサルタント 相続診断士

2010年1月13日水曜日

利益窃盗

よく話題に上る「食い逃げは罪にならない」ですが、調べると以下のことのようなことだそうです。


刑法235条では、「他人の財物を窃取した者」は窃盗罪となっています。

食い逃げの場合、店に払った金銭は商品の売買に使ったものとは解釈されず、サービス(利益)に対する対価として払われたとされてしまう
これを払わないことは「利益窃盗」と呼ばれ処罰の対象とはなっていないそう。

まあ乱暴に言うと、「まずかったから金は払わない」のと一緒ということですね。
どれだけうまくても、自分は満足しなかったといってしまうとそれに対する対価は払う必要がなくなってしまうわけです。



納得がいかない人のために、この手の人を立件しようと思えば店員を脅すか(利益強盗)、「財布を忘れたので」と聞いた(利益詐欺)なんぞといろいろめんどくさいですが方法はあります。利益強盗・詐欺は処罰対象になっています。もしくは「はじめから食い逃げするつもりで来た」ことを立証するとかありますが、「どの時点で犯行を決意したか」は立証が難しい。

まあ実際は検事の厳しい追求があるので言い逃れはできないようですが


改正されない理由は、利益窃盗は「債務不履行」と解釈され、これが犯罪に指定されれば刑事だけでなく民事の債務不履行も全て罪に問われることになるがそれが不可能、よってバランスをとるためにほったらかしてるのではないかということです。
          (以上 2010/1/18発売 プレジデントより)


コンビニで雑誌を買うことがたまにありますが、「立ち読み」は僕に言わせれば「情報の万引き」だと思うんですが、おそらくこの「債務不履行」になるんでしょうか。
そのことを知ってかしらずか、長いこと立ち読みをした客はしばしば罪滅ぼしのように買わなくてもよさそうなコーヒー買って行きますよね。

2 件のコメント:

fujiken さんのコメント...

法律にしてしまうと色々面倒なんでしょうね。
刑法は理論を突き詰めると不当な結論が生じるので、気持ち悪くてめっちゃ嫌いです。

nauhia さんのコメント...

興味深いですね。
法曹の卵としてなんか刑法の矛盾なんてのがあれば教えてください。